八幡市議会 2020-09-18 令和2年9月18日都市環境常任委員会−09月18日-01号
現在までに市営雄徳団地の母子世帯向け住戸3戸、改良吉原団地6、7、8棟の室内バリアフリー改修工事が完了しております。今年度は、改良吉原6、7、8棟の外部バリアフリー改修工事、市営雄徳団地の障害者向け住戸3戸のバリアフリー改修工事を予定しております。 次年度以降につきましては、集約予定団地の移転先住戸や市営住宅一丁地団地の改善事業におきまして、バリアフリー化を進めることとしております。
現在までに市営雄徳団地の母子世帯向け住戸3戸、改良吉原団地6、7、8棟の室内バリアフリー改修工事が完了しております。今年度は、改良吉原6、7、8棟の外部バリアフリー改修工事、市営雄徳団地の障害者向け住戸3戸のバリアフリー改修工事を予定しております。 次年度以降につきましては、集約予定団地の移転先住戸や市営住宅一丁地団地の改善事業におきまして、バリアフリー化を進めることとしております。
そのほかバリアフリー改修工事を平成29年から30年度にかけて市で実施をいたしまして、これが約1,900万円となっているところでございます。
本市では、高齢者や障害者などの方々の社会参加を支援をするとともに、市内業者の事業活動を促進することを目的に、トイレの洋式化などのバリアフリー改修工事に対する補助制度をすでに実施してきております。また、小規模事業者などが店舗改修等を行う際に、京都府制度融資を利用した場合には、本市から保証料及び利子の一部を補給するなどの支援を行っております。
また、利子補給制度についても業者の利子負担をゼロにすることを求めるでございますが、本市では市内業者の事業活動を支援し、地域経済の活性化を図るとともに、産業振興ビジョンに掲げております子育て世帯や高齢者等みんなにやさしい買い物環境の整備を推進するため、市民の皆様が利用する店舗のバリアフリー改修工事に対しまして助成を行っております。
公営住宅管理費では、市営雄徳団地室内バリアフリー改修工事を行うこととしており、その経費600万円を増額して計上しております。財源にはいずれも経済対策で追加された国支出金、補正予算債を充当しております。なお、単独道路等整備事業費及び公営住宅管理費については、平成29年度事業の前倒しとなりますことから、繰越事業となるものでございます。 次に、消防費です。
次に、(2)市内の店舗を支援するため、店舗の新設や改築、また店舗で使用する備品の購入を行うことに対し、その費用の一部を助成する店舗リニューアル助成制度を実施すべきと考えるがどうか、でございますが、本市では高齢者や障害者などの方々の社会参加を支援するとともに、市内業者の事業活動を促進することを目的といたしまして、店舗における階段、通路の段差解消や手すりの設置などのバリアフリー改修工事に対する助成制度を
最後に、「魅力ある人とまちを創り出す教育・文化のまちづくり」としまして、「北近畿地域の学びの拠点」づくりを目指し、平成28年4月の「福知山公立大学」の開学に向けて必要となります公立大学法人の設立準備や新大学の学生募集活動等に要する経費のほか、六人部中学校のバリアフリー改修工事や、国の登録有形文化財の惇明小学校管理棟の内外装の改修工事設計に要する経費の補正をお願いするものです。
この制度は緊急経済対策として、市内業者により住宅または店舗のバリアフリー改修工事、廊下、階段、通路の段差解消、手すりの設置、床のノンスリップ化、点字ブロックの設置工事、あるいは洋式便器等への取りかえ、その他、対象施設の移動円滑化及び安全性の向上に関し改善されると認められる工事が対象になって、工事費が5万円以上で、工事費の半額、上限10万円を助成するというものです。既に実施期間が終了いたしました。
また先ほどご答弁いただいた京田辺市の話になるんですけれども、この4月1日からこの京田辺市では新たに京田辺市緊急経済対策バリアフリー改修助成制度が創設されましたけれども、その中で市では地域経済の活性化を図るとともに、高齢者や障害者等の社会参加を促進するために、市内の施工業者により住宅または店舗のバリアフリー改修工事を行う方に対して工事費の半額、先ほど紹介しましたけど、10万円を助成されます。
次に、緊急経済対策として、バリアフリー改修工事助成の内容ということでございますが、緊急経済対策バリアフリー改修助成制度につきましては、引き続き厳しい経済状況を踏まえ、市内の建設業を始めとする多岐にわたる業種に経済効果を与えるとともに、店舗などのバリアフリー化による商業振興のほか、高齢者や障害のある皆さんの社会参加を促すなど、副次的な効果も期待するものでございます。
さらに、平成22年度からは、市内事業者の事業活動を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅や店舗などのバリアフリー改修工事に対する助成制度や住宅への太陽光発電システム設置に対する助成金を創設したく考えております。
そこで、木津川市として、例えば木造住宅の耐震改修工事をお考えの皆様に、またバリアフリー改修工事のお考えの方に補助対象条件をつけての補助制度のお考えはありませんか。教えてください。 ◯議長(木村 浩三) 総務部長。
家屋を住宅購入金等で、購入または増改築、もしくは特定増改築工事、バリアフリー改修工事ですね、これをした場合に適用されておりましたが、あわせて住宅耐震改修特別控除、また、新築住宅に対する新築の中・高層耐火建築住宅の固定資産税減額措置、これがありましたが、これをあわせて併用して使えるのか、これを1点お聞きいたします。
本年度の4月1日からの3年度間、補助金等を除く自己資金が30万円以上の工事費を要した一定のバリアフリー改修工事実施住宅につきまして、翌年度分の税額を3分の1減額しようとするものでございます。ただし、面積は100平方メートルまでを限度とするという内容でございます。 対象者、工事の内容につきましては、お手元に掲げておりますその内容のとおりでございます。
三つ目に、今回の地方税制改正で住宅バリアフリー改修の固定資産税特別措置が創設されましたが、高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税を3分の1減額するというものですが、要件はいろいろ付けられていますが、補助金等を除く自己負担が30万円以上の改修工事です。
これは高齢者・障害者等が居住する既存住宅について、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事を実施し、補助金等を除く自己負担が30万円以上の場合、申請によりまして、翌年度の固定資産税を100平方メートル相当分までを限度として、3分の1減額する特例措置でございます。
その内容でございますが、平成19年1月1日以前から存していた住宅のうち、65歳以上の方、要介護認定または要支援の認定を受けている方、障害者の方のいずれかが居住している住宅で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3年間に一定のバリアフリー改修工事が完了したものについて、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に限り、当該家屋の税額を一戸当たり床面積100平方メートルを上限として3分の1減額
また、一定のバリアフリー改修工事とは、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの設置、屋内の段差解消、引き戸の取り替え、床表面の滑りどめの8項目であるとの答弁でありました。
これにつきましては、本年の1月1日に高齢者等が居住をいたします住宅につきまして、期間内に一定のバリアフリー改修工事を実施した場合には、翌年度の家屋にかかります固定資産税額について、100平方メートルを上限として、3分の1の額を減額するというものでありまして、高齢者等が自宅で安心して快適な生活を送ることができる住環境の整備を促進するというための制度が新たに創設されたということであります。